9月9日 9:30より、藤沢市議会総務常任委員会が開催され、自宅にてインターネット中継を傍聴しました。内容の抜粋は次の通りです。
議案第26号 藤沢市広告式条例の一部改正について
本市における公印押印の見直しにおける対応を踏まえ、規則等における署名及び公印押印の取り扱いを改めることとしたため、所要の改正をするものです。
※この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
議案第28号 藤沢市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正について
人事院規則の改正を踏まえ、仕事と育児の両立支援等における措置を規定するものです。
小池委員
子の看護休暇を子の看護休暇等としたが、この等とは?⇒国の制度改正により範囲が広がったため。
看護以外のものとは?⇒保育園の入園式、卒園式にも対応できるようにした。
議案第29号 藤沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部が改正されたことに伴い、部分休業制度を拡充するものです。
味村委員
部分休業の拡充だが、非正規職員も対象となるのか?⇒その通り。
育児休業との併用も可能か?⇒育児休業は1日単位、部分休業は時間単位で、併用できない。
部分休業した場合の給与は?⇒時間単位で無給。
部分休業した場合の職場環境の整備は?⇒業務分担の見直し、庁内応援体制、人員補充も検討しながら環境整備をしていく。
柳田委員
部分休業した場合の職場での不公平感への対応は?⇒業務分担の見直し、庁内応援体制、臨時的な人員補充の検討も含めて、最適な職場環境の整備に努めていく。
※上記2議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
議案第30号 藤沢市市税条例の一部改正について
災害を理由とした減免について、市長の権限により行うことが可能となるよう所要の改正をし、及び地方税法の一部が改正されたことに伴い規定の整備をするものです。
※この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
議案第33号 藤沢市犯罪被害者支援条例の制定について
犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援について、基本理念を定め、市、市民等、事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めるものです。
小池委員
市の窓口に相談があった場合、県のサポートステーションへつないでいたが、市に窓口ができた場合の対応は?⇒県への相談を確認した上で、判断することとなる。県へ先に相談した場合は、サポートステーションからの情報を共有して対応をしていく。
人材育成をeラーニングでしていくとのことだが、内容は?⇒事務手続き、各課の窓口サービスの共有など。
柳田委員
性犯罪で被害にあった場合のネット上でのバッシングに対する対応は?⇒2次被害の発生防止を規定している。ホームページ、SNSなどを活用して2次被害の周知啓発をしていく。
東木委員
総合相談窓口はどこが担うのか?⇒人権男女共同平和国際課。
カウンセリングや警察、法律など、市と県の役割分担は?⇒法律相談は市で弁護士につなぐ。県でもサポートステーションの中で弁護士相談している。県は身体犯が対象なので、市として幅広く対応していく。
味村委員
総合相談窓口には専門家を配置していくべきだが?⇒心理士を配置予定。必要に応じて弁護士、カウンセラーにつなげていく。
外国籍市民が被害にあった場合の対応は?⇒住民登録がある場合は対象。他市に住民登録がある場合は、その自治体につなげていく。
ネット上での誹謗中傷に対して定点把握をすべきだが?⇒広域での取組が必要。体制を検討していく。
桜井委員
要項はいつできるのか?⇒議決後、起案して10月1日に施行予定。
居住地が他市の場合、連携が必要となるが、自治体間で温度差があると思うが?⇒県のガイドラインで県と市町村の役割が規定されている。
支援しない場合について、社会通念上適切でない場合とは?⇒反社会勢力の構成員など。
※この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
報告(1)公共料金の見直しについて
公共料金については、概ね3年ごとに見直しをしており、前回は令和6.7年度の2ヵ年で料金改定を行いました。今回の見直しは、社会経済情勢により物価高騰や労務費が上昇する中、公共施設の維持管理費や行政サービスのコスト上昇こ加え、国制度の拡大や市民ニーズの多様化による歳出増加に比べて、対応に必要とな歳入増加が見込めないことから、受益と負担の適正化及び財源確保を図るため、令和9年度予算編成に向けて実施するもので、今回は、見直しの考え方やスケジュールなどについて報告がされたものです。内容は割愛し、今後のスケジュールを記載します。
【今後のスケジュール】
(1)令和7年9月~12月 コスト分析、対象事業ヒアリング
(2)令和8年2月 2月議会に公共料金見直しの中間報告
(3)令和8年4月~5月 改定率の設定、公共料金改定案の作成
(4)令和8年6月 6月議会に公共料金改定案の報告
(5)令和8年9月 9月議会に関係条例改正議案の提案
(6)令和8年10月~令和9年3月 市民周知
(7)令和9年4月 公共料金の改定
味村委員
見直しの対象除外となる施設は?⇒法律に定めのあるもの、国県の算定基準があるもの。
以前、消費税引き上げの時は見直しを見送ったことある。物価高騰の中で市民生活が厳しいと思うが?⇒物価高騰は続いていると認識しているが、維持管理を税で賄っているので、コスト分析をしていく必要はある。
森井委員
浮世絵館やアートスペースも見直しの対象となるのか?⇒コスト分析するものを検討しているところ。
※以上、報告とします。