2022.9.9 総務常任委員会

 9月9日 9:30より、藤沢市議会総務常任委員会が開催され、委員として出席しました。内容の抜粋は次の通りです。なお、武藤委員は、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となったため、オンラインでの出席となりました。

議案第28号 藤沢市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正について

 育児参加のための休暇の対象期間を拡大することに伴い、所要の改正をするものです。

議案第29号 藤沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

 非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和し、及び取得の柔軟化を図るため、所要の改正をするものです。

栗原委員

 男性の育休の取得状況は?⇒令和4年3月末で18%、令和4年8月末で37.8%。

 教職員、看護師、保育士など、不足している職種は、取りづらいと聞くが?⇒全庁的な取組の1つとして、配偶者が妊娠、出産のタイミングで希望を出してもらい、課の業務分担の変更など、個々の対応をしている。

 希望が出しづらいのでは?⇒所属長がヒアリングして、希望を取りやすいように促していく。

 取得率が上がると、職場の負担が増えると思うが?⇒育休期間の執行状況に応じて、任期付任用職員や会計年度任用職員など配置して対応している。あらかじめ柔軟に対応できるよう、定員管理の検討が必要と考えている。

柳沢委員

 男性の育休取得率が37.8%とのことだが、会計年度任用職員の取得状況は?⇒取得はない。

 育休者が出た職場について、すぐに補充されるようになっているのか?⇒会計年度任用職員の任用について、事務職は事前登録制をとっているので、必要なタイミングで声をかけて配置できるようにしている。

 登録期間は?⇒翌々年度まで。

北橋委員

 育休について、第一子に限るのか?⇒限らない。

 管理職も取得できるようにしていくのか?⇒全職員が取得しやすい環境をつくっていく。

 目標値は?⇒特定事業主行動計画の中で、令和7年度までに取得率30%目標としている。 

※上記2議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。

議案第32号 藤沢市市税条例の一部改正について

 法人税法等の一部が改正されたことに伴い、法人の市民税に係る規定の整備等を行うとともに、地方税法の一部が改正されたことに伴い、下水道除害施設に係る固定資産税の課税標準の特例割合等を改めるため、所要の改正をするものです。

柳沢委員

 グループ通算制度が4/1から適用される。市内で選択する見通しは?⇒申告280社のうちグループ通算制度をの選択がどのくらいあるかは分からない。

 法人市民税への影響は?⇒基本的な仕組みに変更はない。

 下水道除害施設とは?⇒下水沈殿、汚泥処理装置など。

 課税割合を3/4から4/5となる根拠は?⇒令和4年度の税制改正により、特例措置の参酌基準が3/4から4/5になったため。

 国の制度の範囲内で決められる。なぜ引上げで見直すのか?⇒対象施設が限定的となるため。

 対象となる事業所数は?⇒1件。

 その1件の固定資産税は増額となるのか?⇒今回の改正の影響はない。

 改正により今後、特例の対象になるケースは出てくるか?⇒下水道の人口普及率は96%なので、特例となるのは極めて少ないと見込んでいる。

※この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。

議案第33号 藤沢市手数料条例の一部改正について

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部が改正され、新たに既存住宅が長期優良住宅に認定できる対象となったことに伴い、所要の改正をするものです。

※この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。

報告(1)公共料金の見直しについて

 公共料金の見直しについては、概ね3年に1度実施していますが、近年では、令和2年度に新型コロナウイルス感染症の拡大による影響等を踏まえて、改定を見送りました。今回は、令和6年4月の改定を想定し、公共料金の見直しに関する考え方やスケジュール等について、報告がされたものです。

1. 見直しの基本的な考え方

(1)見直しの目的

 受益と負担の適正化を図り、社会的公平性を確保するために実施します。

(2)算定基準

 一般の市民が施設等を使用する場合と、営利活動で施設等を使用する場合の算出根拠に差を設定します。

2. 見直しの対象

 全ての公共料金(施設利用に係る使用料や証明書の発行に伴う手数料等)を対象とし、現在無料としている行政サービスについても見直しの対象とします。ただし、次のものは除外または別途協議とします。

(1)除外するもの

 ➀法令に定めのあるもの

 ➁国・県の基準や算定方式どおりのもの

 ➂市が料金設定するもののうち、受益者負担割合が別に定める基準以上のもの

(2)別途協議するもの

 ➀審議会等の答申に基づき料金見直しを定期的に行っているもの

 ➁現在無料の自転車等駐車場及び市民センター・公民館駐車場

3. 受益者負担割合の算出方法

(1)全体コスト(行政コスト)の算出

【手順➀】

 事業に係る全体コスト(行政コスト)について、原則、次の費用を合算して算出します。

 ➀使用料:資本費(用地・建物等取得に係る償還利子、減価償却費)+管理運営費(人件費、物件費、維持補修費)

 ➁手数料:管理運営費(人件費、物件費、維持補修費)

(2)「調整率」に基づく「基準コスト」の算出

【手順➁】

 全体コストを単位当たりコスト(各施設の面積や利用件数等により割り出すコスト)に分割したものについて、行政サービスの利用区分に応じて決定する「調整率(50%~100%)」を乗じて、「基準コスト」を算出します。

 ➀一般の市民を対象とするもの

 a)一般市民に係る行政サービス

 ・享受が必需的なサービス⇒単位当たりコスト✕50%

 ・享受が任意的な行政サービス⇒単位当たりコスト✕100%

 b)特定の市民に係る行政サービス

 ・享受の必要度が高いサービス⇒単位当たりコスト✕75%

 ・享受が任意的な行政サービス⇒単位当たりコスト✕100%

 ➁営利活動を対象とするもの

 単位当たりコスト✕100%

(3)受益者負担割合の算出

【手順➂】

 事業に係る基準コストと現行料金を比較して受益者負担割合を算出します。

 現行料金/基準コスト(単位当たりコスト✕調整率)✕100=受益者負担割合(%)

4. 改定料金案の算定

 改定料金案の算定にあたっては、急激な市民負担とならないよう、受益者負担割合に応じて、次の表のとおり「改定率」を設定します。原則として、この「改定率」を現行料金に乗じて、改定料金案を算定しますが、営利活動を対象とするものについては、「改定率」の最大値を乗じます。また、「改定率」の範囲内で、県内各市及び類似都市の料金等との均衡を考慮し、改定料金案を算定します。

【今回の改定率(令和5年4~5月に設定)】

 受益者負担割合/前回の改定率(平成29年度)

 50.0%~66.7%未満/120%

 25.0%~50.0%未満/130%

 16.7%~25.0%未満/140%

 12.5%~16.7%未満/150%

 10.0%~12.5%未満/160%

 10.0%未満/170%

※改定料金の算定例

「基準コスト1,000円」で「現行料金500円」の場合、受益者負担割合は、500円/1,000円✕100=50%

 受益者負担割合が50%の場合、上の表から改定率(前回の数値)は、120%となり、改定料金案は、「現行料金500円」✕「改定率120%」=600円となります。

5. 今後のスケジュール(予定)

(1)令和4年10月~5年1月 コスト分析、対象事業ヒアリング

(2)令和5年2月 市議会2月定例会に中間報告(受益者負担割合区分に応じた対象件数一覧等の報告)

(3)令和5年4月~5月 改定率の設定、公共料金改定案の作成

(4)令和5年6月 市議会6月定例会に公共料金改定案の報告

(5)令和5年9月 市議会9月定例会に条例改正案の上程

(6)令和5年10月~6年3月 市民周知

(7)令和6年4月 公共料金の改定

 ※改定時期については、長期化する新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢等の影響を踏まえ、今後慎重に検討していく予定です。

栗原委員

 改定率の根拠は?⇒改定幅の激変緩和のため、任意に市が設定している。

 中期財政見通しを踏まえると、改定率が低いのでは?⇒歳出の抑制も含めて、収支乖離を埋めていく。公共料金の改定にあたっては、受益と負担の適正化を図っていく。

柳沢委員

 市民が利用する公共施設、証明書発行の使用料や手数料が受益と言えるのか、公民館を利用したサークル活動、学習会などの社会活動の大切な場所の利用が受益と言えるのか?⇒行政サービスをするにあたり、管理運営経費がかかっている。目的に応じて、利用する人と利用しない人の公平性を踏まえて一定の使用料をいただくもの。

 値上げありきの見直しは、市民の理解が得られないと思うが?⇒見直しについては、値上げが目的ではなく、受益と負担のバランスを図るもの。

 見直しは3年ごととしているが、平成25年度は見送っている。理由は?⇒平成26年4月1日から消費税が5%から8%となることで見送ったもの。

 実施するかは政治判断。急激な物価上昇、実質賃金の減少、社会保障費が上昇している中で、公共料金見直しの検討はやめるべきだが?⇒令和6年4月1日改定の予定で進めていくが、新型コロナウイルス感染症の影響、原油や物価の高騰などを踏まえて、今後、慎重に検討していく。

武藤委員

 算定基準の営利活動とは?⇒公共施設を使用して営利目的で活動するもの。

 営利活動の打合せなどで会議室を利用した場合は?⇒前段の会議は営利活動とはならない。

報告(2)令和3年度藤沢市内部統制に関する取組結果報告書について

 本市における内部統制の取組は、平成23年度から「業務記述書兼リスク管理表」などの共通的な4つの帳票を活用することを基本として推進してきました。今回は、令和3年度の取組について報告がされたものです。内容の抜粋は次の通りです。

1. 令和3年度の取組

(1)「藤沢市内部統制推進本部会議」等の開催

(2)風通しの良い組織風土づくり

(3)内部統制制度における帳票の活用

(4)研修の実施

(5)リスク事案の共有

(6)不祥事等の再発防止のための取組(リスクの低減策)

2. 現状の課題及び今後の取組

(1)リスク事案の現状

 令和3年度の各課等における業務上のリスク事案は、162件あり、その発生内容の内訳は、「事務処理上の誤り」が82件、広報ふじさわへの誤記載等の「広報・通知等の誤り」が17件となっています。また、発生要因の内訳としては、支払遅延等の不適正事務で問題となった「業務進捗管理不足」や「事務引継不足」については、改善がみられる一方、「書類の確認漏れ」や「法令等の確認・理解不足、その他思い込みによる誤り」、「手順・ルールに則らない処理」が引き続き多い状況となっており、これら3つの発生原因を合計すると、全体の58.7%を閉めています。

(2)課題

 こうした状況を踏まえ、チェック体制の強化、法令等の確認、定期監査結果に対する対応、事務ミスやヒヤリハットの課内での共有等の組織的な課題、及び職務職責に応じた役割の自覚や問題意識を持った自主的・積極的な取組、適切な報告等の職員個人の課題が挙げられます。

(3)今後の取組

 本市ではこれまで、「風通しの良い組織風土づくり」を目指して情報共有を徹底すること等に取組んできましたが、職員間の情報共有不足や縦割り意識があったことが大きな原因となり、令和3年度にこぶし荘冷温水発生機更新工事に係る補正予算説明資料の記載内容誤りが発生しました。

 この事案を受け、令和4年度は、「基本指針」及び「ガイドライン」に基づき取組を進める中で、「情報共有の徹底」及び「縦割り意識の解消」を重大な課題と捉え、重点的に取り組みます。具体的な取組としては、事務ミスやヒヤリハットについて課内で情報共有を行うためのリスクの洗い出し会議の実施や、「縦割り意識の解消」をテーマとした全体研修等を実施します。

 また、全職員を対象とした内部統制制度に関する意識調査及び外部有識者による評価・検証を実施します。「ガイドライン」に記載の通り、地方公共団体は、「組織として、あらかじめリスクがあることを前提として、法令等を遵守しつつ、適正に業務を遂行すること」がより一層求められています。業務を執行する際には、ミスが起こるかもしれない、ヒューマンエラーが入り込むかもしれないということを念頭に置き、業務に潜むリスクが発生しないよう、組織一丸となって内部統制の実効性を高めていけるよう取組みます。

栗原委員

 業務委託先の職員の対応は?⇒窓口業務の委託では、日々報告、月報受けて確認している。月例報告でヒヤリハットなどの情報共有をしている。

 会話での共有はあるか?⇒偽装請負とならないよう配慮が必要。業務責任者と市の担当間ではやり取りをしている。

 委託事業者で働く職員と市の職員でコミュニケーションが必要と思うが?⇒職員と委託スタッフとのコミュニケーションは業務委託なので難しい。

 令和3年度のリスク事案について、課による特性はあるか?⇒課によって差はあるものの、カテゴリーは同じ分類となる。

 各課の情報共有に加えて、例えば、ランダムな職員グループをつくりディスカッションなどをすべきだが?⇒階層別研修やプロジェクトチームで意見交換している。リスク共有のためのグループ化について、あり方を研究していきたい。

柳沢委員

 風通しの良い組織風土づくりのために、理事者による職場巡回について、具体的状況は?⇒令和3年度、市長は9職場巡回し1職場10分程度で課長から課題の説明を受けた上で全員にメッセージを伝えた。副市長は、それぞれ9職場巡回し1職場30分程度で全員に向けて課題や意識改革などの講話をした。

 副市長は30分程度とのことだが、副市長の感想は?⇒30分で十分かと言えばそうではない。前年度は講話としたが、意見をもらうために話す時間を少なくして、全員が発言できるようにした。普段言えないことを言ってほしいと伝え、新たな発見もあった。コミュニケーションのきっかけづくりになっていると感じている。

 就学援助の誤認定について、システム更新の仕様書が間違えていたのか?⇒仕様書は適切だったが、プログラミングでミスがあった。

 システム業者の責任が問われていない。システム更新のチェックが不十分だっのか?⇒指摘の通り。

 システム更新は他にもある。どう対応していくのか?⇒昨年10月に情報システムの構築、更新時の注意事項を全庁に周知し、デジタル推進室と連携していくこととした。

 パワハラ、セクハラなどのハラスメントについて、本市の状況は?⇒相談窓口は職員課、各部総務課に相談寄せられている。苦情処理委員会で聞き取り審議する。過去5年間で1件がセクハラ認定されている。

 職場に余裕がない。非正規化や業務委託で職員を減らしてきた。業務に見合った職員数が配置されているのか?⇒業務量、時間外勤務の状況などを踏まえて、年度当初、年度途中でへも見直している。管理職の配置も含めて必要な人員が確保されている。

 職員の人事異動のサイクルについて、管理職が課内の業務を把握していればミスは防げると思うが?⇒新採用職員は人材育成の観点から5年で3職場の経験としている。その他は5年以上を異動対象としている。

武藤委員

 リスク事案の162件をどう捉えているか?⇒117課ある中で、1年間で1課1件程度なので、ある程度仕方ないと思うが、大きな事案にならないよう、再発防止に取組んでいく。

 リスク発生原因に対して、どう対応しているのか?⇒チェックの工夫、法令等の随時確認など、マニュアルに反映させている。

 どうしてチェックできなかったのかを突き止めていくべきだが?⇒個別にリスク発生時記録票をつくり、予防策、対応の手順の見直しをすることで再発防止につなげていく。

 こぶし荘の件について、利用者の思いを職員が捉えていないことが問題だったと思うが?⇒今回の件は、目的が強く共有できていなかった。

報告(3)個人情報の保護に関する法律の改正に伴う本市の対応に係る検討状況について

 本年6月の当委員会で、令和3年5月19日に公布されたデジタル関連の法律において、個人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴い、現行の藤沢市個人情報の保護に関する条例を廃止し、新たに藤沢市個人情報の保護に関する法律施行条例として制定するとして、その取組内容が報告されましたが、その後、パブリックコメントでの意見、藤沢市個人情報保護制度運営審議会での意見などを踏まえて、施行条例(案)作成の検討状況が報告されたものでする。

1. 法改正に伴う本市の対応に係る検討状況について

(1)保有個人情報開示請求から決定及び諾否期限延長の期間

 個人情報保護条例では、保有個人情報開示請求から開示決定等まで15日間、諾否期間延長を最大で45日間、合計60日間としています。施行条例では、法と同様に、保有個人情報開示請求から開示決定等まで30日間、諾否期間延長を最大で30日間、合計60日間とします。

(2)個人情報利用状況の公表

 現在利用している「個人情報取扱事務登録簿」は、各課において個人情報の取り扱い状況を管理・記録するために利用することとし、改正法施行後は、「個人情報ファイル簿」により、個人情報の利用状況について市民に公表していきます。

(3)開示請求時の費用負担

 本市では、現行と同様に手数料は無料とし、写しの交付を行う場合には、写しの作成及び送付に要する費用を申し受けることとします。

(4)行政機関等匿名加工情報の提供制度の導入

 本市における導入については、先行している国や独立行政法人等における実績が乏しいことなどから、令和5年4から提供制度を開始する都道府県や政令市の動向を注視し、提供の開始時期について検討をしていきます。

(5)運用状況の公表

 個人情報保護条例では、運用状況を毎年議会に報告し、一般に公表することが定められていますが、法では報告・公表の義務ありません。しかし、本市では適正な運用を確保するため、改正法施行後も運用状況の報告、公表をしていきます。

(6)その他

 ➀職員研修の実施

 職員研修やライブラリ研修等を実施し、法に基づいた個人情報の適正な取り扱いについて周知を徹底していきます。

 ➁個人情報保護条例解釈運用基準の見直し

 現在、庁内で利用されている「藤沢市個人情報の保護に関する条例解釈運用基準」を見直し、法に則った新たな運用ルールを示します。

2. 今後のスケジュール

(1)令和4年12月 市議会へ条例議案の上程

(2)令和5年1月~3月 新たな運用ルールの策定

(3)令和5年3月 職員研修

(4)令和5年4月 施行条例の施行

栗原委員

 パブリックコメントが1人だったが、問題はないか?⇒少なくて残念だったが、現行制度で、できる最大限の周知はしている。

 今後の対応は?⇒デジタル部門と連携して、多くの意見をいただけるよう検討していく。

柳沢委員

 匿名加工情報について、加工された情報は個人情報にあたらないとのことだが、復元されたり、個人が特定されたりは絶対にないのか?⇒最も留意すべきもので、個人が識別できず、復元できない加工となるが、どこまで加工するか提供側が検討する必要あるため、先行自治体を見ながら検討していく。

 匿名加工情報を求められた場合、個人情報運営審議会で、利用目的、加工の検討チェック、提供後の事業者の公表など透明性の確保が必要だと思うが?⇒市としての提供について、審議会に諮問していくことはないと考えている。これからルール作りをしていくので、提案者とのヒアリングをどうするのか、公表の仕方も検討していく。

※以上、報告とします。


おおや徹

藤沢市のためにがんばります!

アーカイブ