2022.6.14 総務常任委員会

 6月14日 9:30より、藤沢市議会総務常任委員会が開催され、委員として出席しました。内容の抜粋は次の通りです。

陳情4第2号 国交正常化50周年に際し、政府に、日中不再戦、平和友好の外交を求める意見書の提出を求める陳情

 この陳情は、日中国交正常化50周年に際し、日中不再戦・平和友好を引き続き進めるよう求める意見書を政府に提出を求めるものです。

※この陳情は、柳沢委員のみ主旨了承としましたが、採決の結果、主旨不了承となりました。

陳情4第3号 消費税インボイス制度の実施延期を求める陳情

 この陳情は、消費税インボイス制度の実施を当面延期するよう求める意見書を政府に提出することを求めるものです。

※この陳情は、私と神尾委員、柳沢委員が主旨了承としましたが、採決の結果、主旨不了承となりました。

陳情4第4号 国民の祝日「海の日」を7月20日に固定化かる意見書の提出を求める陳情

 この陳情は、現在、7月の第3月曜日とされている「海の日」について、7月20日に固定することを求める意見書を、内閣総理大臣に提出を求めるものです。

※この陳情は、私と神尾委員、柳沢委員が主旨不了承としましたが、採決の結果、主旨了承となりました。

陳情4第5号 沖縄を「捨て石」にしない安全保障政策を求める意見書の提出を求める陳情

 この陳情は、次の項目について、国等に意見書の提出を求めるものです。

(1)沖縄を「捨て石」にした差別的な安全保障政策をやめること

(2)辺野古新基地建設を断念すること

(3)普天間基地は「本土」に引き取り、日本全体で問題解決すること

※この陳情は、柳沢委員のみ主旨了承としましたが、採決の結果、主旨不了承となりました。

陳情4第6号 地方財政の充実・強化を求める意見書を国に提出することを求める陳情

 この陳情は、次の項目について、国に意見書の提出を求めるものです。

(1)社会保障の維持・確保、防災・減災対策、脱炭素化をはじめとした環境対策、地域活性化やデジタル化対策など、増大する行政需要を的確に算定し、住民生活を支える行政体制の十分な一般財源の確保を行うこと。

(2)子育て、医療、介護や虐待防止、生活困窮者自立支援など、地域社会の社会保障ニーズに対応できる制度と人材が継続的に確保・育成できる財源措置を講じること。

(3)所得税及び消費税を対象に地方税への税源移譲を積極的に行うこと。

(4)新型コロナウイルス感染対策の一層の強化を図るとともに、自治体の意見を十分踏まえ、疲弊した地域社会を活性化させるための積極的な財源措置を講じること。

(5)公務における有期雇用労働者たる会計年度任用職員制度については、雇用の安定と処遇の改善がはかれるよう十分な財政措置を行うこと。

※この陳情は、私と神尾委員が主旨了承としましたが、採決の結果、主旨不了承となりました。

報告(1)個人情報の保護に関する法律の改正に伴う本市の対応について

 令和3年5月19日に公布されたデジタル関連の法律において、個人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴い、現行の藤沢市個人情報の保護に関する条例を廃止し、新たに藤沢市個人情報の保護に関する法律施行条例として制定するもので、その取組内容が報告されたものです。

1. 個人情報の保護に関する法律の改正と藤沢市個人情報の保護に関する条例について

 今回の法改正に伴い、従来、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体について、それぞれ分かれていた規律が、改正法に統合され、全国的な共通ルールになります。また、当該規律について、個人情報保護委員会がが一元的に解釈運用することになりました。

 令和5年4月1日からは、本市でも法が直接適用されるため、現行の藤沢市個人情報の保護に関する条例を廃止し、法の施行に関して必要な事項として、法で委任された事項、また、条例で定めることが許容される事項を新たに規定する藤沢市個人情報の保護に関する法律施工条例として制定するとともに、法の規定に則って、個人情報の保護を適正に行っていきます。

2. 法と条例との関係について

 法で定められた全国共通ルールに基づき、地方公共団体が条例で定めることができるのは、次の事項となります。

(1)条例で定めることが想定され、委任規定が設けられている事項

 ➀開示請求手数料

 ➁行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約手数料

(2)条例で定めることが許容される事項

 ➀「条例要配慮個人情報」の内容

 ➁個人情報取扱事務登録簿の作成・公表に係る事項

 ➂開示等請求における不開示情報の範囲

 ➃開示請求等の手続

 ➄審議会等の設置

3. 個人上保護条例からの変更点について

(1)保有個人情報開示請求から決定及び諾否期限延長の期間について

 個人情報保護条例では、保有個人情報開示請求から開示決定等まで15日間、諾否期間延長を最大で45日間、合計60日間としています。施行条例では、法と同様に、保有個人情報開示請求から開示決定等まで30日間、諾否期間延長を最大で30日間、合計60日間とする予定です。

(2)死者の情報の取扱い

 法では、個人情報の定義について、「生存する個人に関する情報」と定められています。現行の個人情報保護条例では、生死の区分はありませんが、今後は、死者の情報は個人情報の定義から外れることになります。ただし、死者に関する情報のうち、当該情報が生存する遺族等の個人に関する情報でもある場合には、「生存する個人に関する情報」として保護の対象となります。

(3)個人情報利用状況の公表について

 法では、市の個人情報の利用状況について、国の機関と同様に「個人情報ファイル簿」を作成して公表することを定めています。これに伴い、現在、同様の役割を担っている「個人情報取扱事務登録簿」を廃止し、個人情報ファイル簿による公表に変更する予定です。

4. 個人情報保護条例と同様の扱いをするものについて

(1)開示請求時の費用負担について

 現行と同様に、保有個人情報の開示請求をする際の手数料は無料とする予定です。写しの交付を行う場合には、写しの作成費及び送付に要する費用を申し受けます。

5. 今後導入を検討するものについて

(1)行政機関等匿名加工情報の提供制度の導入について

 個人情報を復元できないよう加工した「行政機関等匿名加工情報」については、法に基づき、都道府県及び政令指定都市において外部提供が開始されます。ただし、その他の市町村については、当分の間、外部提供は任意で、義務ではありません。そのため、本市では、提供の開始時期について検討していきます。

6. 今後のスケジュール

(1)令和4年6月6日~7月8日 パブリックコメントの実施

(2)令和4年7月~9月 パブリックコメントの意見集約、市議会への報告

(3)令和4年9月~10月 条例案の作成

(4)令和4年12月 市議会に条例議案の上程

(5)令和5年4月 条例施行

栗原委員

 全国共通ルールにするとのことだが、そのメリットとデメリットは?⇒現状の個人情報保護の水準は維持されるのでデメリットはなく、メリットは情報が外部活用されることで得られるサービス。

 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約手数料は?⇒加工作成に係る事務費21,000円、作業は目的に応じて1時間3,950円、委託費は実費。

 匿名加工情報の悪用の可能性は?⇒公表していくファイル簿で公になるが、提供依頼があった場合は、審査した上で契約し、示していくことになる。

柳沢委員

 市民の個人情報保護の変更点は?⇒法改正の主旨は、各自治体ごとの取扱いを統一することで、藤沢市は既に国の基準を満たしているので大きな変更はない。警察などへの目的外利用については、法に基づく請求であれば、情報提供していく。

 外部への情報提供について、匿名加工情報は、個人情報を復元できなくするというが、具体的には?⇒求められるファイル簿により異なるが、性別情報や年代情報など、求めに応じて加工する。

 外部提供する場合、本人の合意はあるのか?⇒個人情報の定義から外れたものの提供なので、本人同意の必要はない。

 なぜ、個人情報を外部に提供しなければならないのか?⇒デジタル社会の推進に伴うもので、個人情報保護しつつ、情報提供するもの。

 十分に市民に周知する必要があるが?⇒現在パブリックコメントを今回示した資料と同様なもので実施している。9月議会で意見を聞いて条例案を作成していく。

※以上、報告とします。


おおや徹

藤沢市のためにがんばります!

アーカイブ