2025.6.18「いじめ重大事 態事案に係る調査報告書の公表方針について」 について

 6月18日、「いじめ重大事 態事案に係る調査報告書の公表方針について」 について、教育委員会から市議会への情報提供がありましたので、お知らせします。

 教育委員会では、5月22日開催の教育委員会定例会において「いじめ重大事態事案に係る調査報告書の公表方針について」について報告を行いましたので情報提供いたします。

【2025年5月29日 藤沢市教育委員会いじめ重大事態事案に係る調査報告書の公表方針】

1. 公表方針策定の趣旨

 いじめ防止対策推進法(以下、「法」という。)第28条第1項に基づくいじめ重大事態事案に係る調査は、対象児童生徒(いじめの被害を受けた疑いのある児童生徒を指す。)の尊厳を保持するため、いじめにより対象児童生徒が重大な被害を受けるに至った事実関係を可能な限り明らかにし、当該重大事態への対処及び同種の事態の再発防止策を講ずることを目的とした調査である。

 その調査の調査報告書を公表することについては、いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(文部科学省・令和6年8月改訂版)において、公表することで、社会全体でいじめ防止対策について考える契機ともなる一方、個人が特定されたり、本人が秘匿しておきたい情報が明らかになったりすることで、新たな二次被害や児童生徒の健全な発達に影響があってはならないとされている。また、公表するか否かについては、学校の設置者(※)及び学校として、事案の重大性、対象児童生徒またはその保護者の意向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断するものである一方、特段の支障がなければ公表することが望ましいとされている。

 そこで、藤沢市教育委員会は、以上の点を考慮し、いじめ重大事態事案に係る調査報告書の公表について、次のとおり、方針を策定する。

2. 公表方針

(1)調査報告書の公表 
 原則、公表する。もっとも、対象児童生徒またはその保護者の意向により、公表しない場合もある。調査報告書を公表する場合、調査の目的、個人情報やプライバシーの保護及び市民にわかりやすく伝える観点から、調査報告書(全体版)を基に公表版(事案ごとに形式・内容は異なる。)を作成し、これを公表するものとする。

(2)公表の方法
 藤沢市教育委員会ホームページにおいて公表するものとする。

(3)公表する期間
 原則、6か月間とする。ただし、公表期間内であっても、対象児童生徒もしくはその保護者から公表中止の申し出があった場合、または、その他公表の継続が困難となるような事情が発生した場合、藤沢市教育委員会の判断で公表の中止ができるものとする。

※以上、お知らせします。


おおや徹

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