2月21日 9:30より藤沢市議会総務常任委員会が開催され、自宅でインターネット傍聴しました。内容の抜粋は次の通りです。
議案第73号 藤沢市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正について
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正及び公務員人事管理に関する人事院からの報告を考慮し、本市の休暇制度等を見直すこと及び介護の申出があった場合等における措置等の新設をするものです。
柳沢委員
職員が介護のために離職するケースある。介護離職は10年でどのくらいあるのか?⇒一身上の都合が理由なので、把握できないが、令和4年2月からのカムバック制度により、介護から復職したのは4件あった。
今回の改正で、介護休暇や育児休業が取りやすくなるのか?⇒制度の周知をするので、取得が促進されると考えている。
議案第75号 藤沢市一般職員の給与に関する条例の一部改正について
人事院勧告を考慮し、本市の一般職職員の給与制度を見直すこととし、及び組織改正により等級別基準職務表の改正、災害応急作業手当を新設するものです。
友田委員
地域手当について、見直しの間隔は?⇒10年に1度のスパンで見直しがされてきたが、今後のタイミングはわからない。
今後の方針は国の基準に沿うということで良いか?⇒近隣との均衡や人材確保の観点など、総合的に判断していく。
災害応急作業手当は全国一律か?⇒国の通知に基づく対応なので、多くの自治体で同様としていると考えている。
市独自の上乗せはできるのか?⇒国は1勤務当たり1,080円を上回らないこととなっている。今後、近隣市の状況を踏まえて適切に対応していく。
今後、上乗せの検討の余地はあるのか?⇒災害時の対応は重要なので、他市の状況を確認する中で、検討していく。
※上記2議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
議案第74号 藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例及び藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正について
人事院勧告を考慮し、本市の会計年度任用職員の基本報酬及び常勤特別職職員の地域手当を見直すものです。
※この議案は、柳沢議員が反対しましたが、賛成多数で可決すべきものと決定しました。
議案第76号 藤沢市手数料条例の一部改正について
法律の一部が改正されたことに伴い、宅地造成等工事規制区域内で行われる宅地造成等の工事に係る事務の手数料を新設するものです。
柳沢委員
盛土の中間検査の手数料を新設するが、市民への影響は?⇒大規模な工事が対象となるので、市民への影響は限定的と考えている。
※この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
議案第88号 藤沢市消防団員の退職報奨金に関する条例の一部改正について
消防団員等公務災害補償等責任共催等に関する法律施行令の一部が改正されたことに伴い、規定の形式を改めるものです。
※この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。
陳情6第37号 鵠沼市民センター・公民館等施設建替えに関する陳情
この陳情は、湘南なぎさ荘を複合化の対象とせずに、現在地に残すことを求めるものです。
※この陳情は、柳沢委員のみ趣旨了承としましたが、採決の結果、趣旨不了承となりました。
報告(1)鵠沼市民センター等再整備基本構想の策定について(最終報告)
令和6年12月議会の当委員会に中間報告が報告されましたが、今回、最終案の報告がされたものです。内容は割愛します。
石川委員
再整備にあたり、授乳室は設置されるのか?⇒授乳スペース設置していく。子育て支援ルーム付近が考えられる。
柳田委員
津波避難施設としての役割を果たすこととなるが、3.4mの基準水位となれば、2階、3階に避難する必要がある。なぎさ荘が1階に配置されているが?⇒意見交換会でも上に配置すべきという声があったが、上に避難する時間があるため、この配置としたもの。
避難想定人数1,760人について、なぎさ荘の利用者も含まれているのか?⇒曜日や時間により利用者数が変わるので、近隣住民が多い夜間に人数としている。
友田委員
複合化することによるコスト縮減額について、利用者や周辺住民に示すべきだが?⇒今後、示していきたい。
石井委員
なぎさ荘は54団体が利用している。移転後も活動の場が確保されていくのか?⇒より利用しやすくなるように検討していく。
複合化により、市民センター利用者もなぎさ荘を利用できるようになるのか?⇒子ども家などもあり多世代施設となる。複合化により、カフェスペース、防災イベント広場などで交流できる施設としていきたい。
谷津委員
子どもが外で遊ぶ場がないが、防災広場でできないか?⇒外の遊具を防災広場には設置できないが、多目的広場として確保していきたい。
報告(2)藤沢市犯罪被害者等支援条例の制定について
犯罪被害は身近なところでも起きる可能性があり、被害の回復に向けた支援を少しでも早く、途切れることなく届けられるよう、早期に体制を整備する必要があることから、令和7年10月施行の条例制定を目指すものです。ここでは、条例の骨子案の項目と今後のスケジュールを掲載します。
【条例案の骨子の項目】
1. 目的
2. 定義
用語の意味を定義します。
3. 基本理念
4. 市の責務
5. 市民等の責務
6. 事業者の責務
7. 総合支援窓口の設置について
犯罪被害者等の支援を総合的に実施するための窓口を設置します。
8. 相談及び情報の提供等について
9. 日常生活等の支援について
(1)一時的な生活資金の助成や、その他必要な支援を行います。
(2)心理カウンセリングの実施や、その他必要な支援を行います。
(3)日常生活に係る支援や、その他必要な支援を行います。
(4)転居に要する費用の助成や、その他必要な支援を行います。
(5)雇用の安定を図るため、犯罪被害者が置かれている状況について、事業者の理解を深めるための措置、その他必要な支援を行います。
10. 市内に住所を有しない犯罪等による被害者への支援について
11. 総合的支援体制の整備について
12. 人材の育成について
13. 市民等への啓発活動等について
14. 学校における教育等について
15. 支援を行わないことができる場合について
犯罪被害者が犯罪等を誘発した場合や、支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、支援を行わないことができるものとします。
16. 意見等の反映について
犯罪被害者、民間支援団体からの意見、要望などを定期的に把握し、施策への反映に努めます。
17. 委任に関すること
この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定めます。
【条例制定までのスケジュール】
・令和7年2月下旬 パブリックコメントの実施
・令和7年9月 条例議案の上程
・令和7年10月 条例施行、支援開始(予定)
松尾委員
これまで、犯罪被害者からの相談はあったか?⇒被害者として相談するのではないため、相談を受けている過程で、被害者と想定されるケースはある。
気軽に相談できる下地づくりが必要だが?⇒リーフレットで周知していく。
被害者が外国人の場合は?⇒対象となるよう検討していく。
友田委員
見舞金の設定は?⇒具体的な支援内容を検討しているところ。
県の見舞金と重複して受けられるのか?⇒そのようにしていきたい。
他市では、独自の取組もあるが?⇒始めている他市のメニューを参考に、検討していく。
報告(2)(仮称)ふじさわ女性支援計画の策定について(最終報告)
本市では令和3年に「ふじさわジェンダー平等プラン2030~藤沢市男女共同参画計画~」を策定し、ジェンダー平等に係る施策を推進してきました。今回は、女性特有のさまざまな問題に対応し、女性の目線に立った適切な支援を図っていくために、令和6年4月に施行された「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基づく「市基本計画」として「(仮称)ふじさわ女性支援計画」を策定するもので、その内容が報告されたものです。ここでは、概要を掲載します。
1. 基本的な考え方
女性の包括的な支援を推進するため、「ふじさわジェンダー平等プラン2030~藤沢市男女共同参画計画~」の別冊として策定します。なお、本計画の進捗管理については、ふじさわジェンダー平等プラン推進協議会において評価・検証をすることから、「ふじさわジェンダー平等プラン2030~藤沢市男女共同参画計画~」に合わせ、計画期間を令和13年3月までの6年間とします。
2. 基本理念
誰一人に取り残さないインクルーシブな支援を通じて、すべての女性のウェルビーイングを実現する。
3. 計画の構成
【第1章】計画策定の背景と基本的な考え方
(1)計画策定の意義
(2)藤沢市の女性支援の現状と課題
(3)藤沢市の計画の特徴と背景
(4)計画の期間及び進捗管理
【第2章】計画の方向性
(1)基本理念
(2)基本方針
【第3章】重点目標と課題・取組
(1)重点目標1 生活上の困難に対する支援
(2)重点目標2 女性に対する暴力の根絶と被害者支援の充実
(3)重点目標3 生涯にわたる健康づくりと性の理解促進
【第4章】関係機関と連携・協働した支援体制の充実
(1)不安や悩みの相談先の状況
(2)望まれる相談環境や支援
(3)相談しやすい市役所に向けた環境づくり
(4)関係機関との連携・協働促進のための体制整備
4. 今後のスケジュール
令和7年3月に計画策定、市議会に情報提供
※以上、報告とします。