2021.12.10 本会議(3日目)~議決・追加議案(上程・議決)・一般質問

 12月10日 10:00より、藤沢市議会12月定例会(3日目)が開催され、各常任委員会の報告後、議案に対する討論・採決が行われ、一般質問に入りました。内容の抜粋は次の通りです。

【建設経済常任委員会(12/1開催)に付託された議案】

議案第58号 市道の認定について(片瀬420号線ほか6路線)

議案第59号 市道の廃止について(遠藤210号線ほか3路線) 

※上記2議案は、全会一致で可決されました。

議案第69号 藤沢市藤沢駅前広場条例の一部改正について 

議案第70号 藤沢市自転車等駐車場条例の一部改正について
 
※上記2議案は、共産党が反対しましたが、賛成多数で可決されました。

請願3第3号 村岡新駅(仮称)設置への覚書締結のプロセスに関する請願

※この請願は、共産党とアクティブ藤沢が採択としましたが、採決の結果、不採択となりました。

【子ども文教常任委員会(12/3開催)に付託された議案】

請願3第2号 小学校のような全員制の中学校給食の実施を市に働きかけることを求める請願

※この請願は、共産党が採択としましたが、採決の結果、不採択となりました。

【総務常任委員会(12/6開催)に付託された議案】

議案第68号 藤沢市手数料条例の一部改正について

※この議案は、全会一致で可決されました。

【補正予算常任委員会(12/7開催)に付託された議案】

議案第72号 令和3年度藤沢市一般会計補正予算(第7号)

議案第74号 令和3年度藤沢市下水道事業費特別会計補正予算(第1号)

※上記2議案は、共産党が反対しましたが、賛成多数で可決されました。
 

議案第73号 令和3年度藤沢市墓園事業費特別会計補正予算(第2号)
 
※この議案は、全会一致で可決されました。

議案第55号 工事請負契約の変更契約の締結について(藤沢駅東西地下通路再整備工事)

※この請願は、全会一致で可決されました。

【追加議案】

議案第75号 令和3年度藤沢市一般会計補正予算(第8号)

 この議案は、11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、子育て世帯を支援する取組の一つとして、児童手当の支給対象となる児童及び、それに準ずる18歳以下の児童を養育する世帯に対し、臨時特別の給付金を給付するものです。

【一般会計】補正額:31億9,240万円/補正後総額:1,652億9,072万7千円

【民生費(補正額:31億9,240万円)】

1.(新規)子育て世帯等臨時特別支援事業費 31億9,240万円

(1)プッシュ型支給(申請不要)

 ➀令和3年9月分の児童手当(本則給付)対象児童(公務員を除く)/対象児童数約44,000人

 ➁平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた本市の児童手当の算定児童である高校生(➀と生計を一にする児童)/対象児童数約3,700人

(2)申請支給

 ➀令和3年9月分の児童手当(本則給付)対象児童(公務員)/対象児童数約6,000人

 ➁平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた(1)➁以外の児童(高校生)/対象児童数約6,300人

 ➂令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)対象児童(新生児)/対象児童数約1,500人

原田議員

 マスコミ報道では、複数の自治体が10万円一括支給を表明したと聞いているが、本市の考えは?⇒この事業は国の補助事業で、先行給付の5万円については、国の予備費で速やかに現金給付するとされ、これに加え5万円のクーポンを基本にした給付は、国の補正予算成立後に示されるスキームにより給付をするとされている。国は現金での一括給付を想定しておらず、本市としても一括給付の考えはない。

 5万円の現金給付とクーポン給付の事務経費の比較は?⇒クーポン給付の事務経費は情報収集をしているところで、現金給付の事務経費との比較はできていない。

 今後のスケジュールは?⇒令和4年3月末までに事業開始することとされているが、国が示すスケジュールでの実施は難しい。

※本会議を休憩し、補正予算常任委員会を開催

議案第75号 令和3年度藤沢市一般会計補正予算(第8号)

 この議案は、11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、子育て世帯を支援する取組の一つとして、児童手当の支給対象となる児童及び、それに準ずる18歳以下の児童を養育する世帯に対し、臨時特別の給付金を給付するものです。

【一般会計】補正額:31億9,240万円/補正後総額:1,652億9,072万7千円

【民生費(補正額:31億9,240万円)】

1.(新規)子育て世帯等臨時特別支援事業費 31億9,240万円

(1)プッシュ型支給(申請不要)

 ➀令和3年9月分の児童手当(本則給付)対象児童(公務員を除く)/対象児童数約44,000人

 ➁平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた本市の児童手当の算定児童である高校生(➀と生計を一にする児童)/対象児童数約3,700人

(2)申請支給

 ➀令和3年9月分の児童手当(本則給付)対象児童(公務員)/対象児童数約6,000人

 ➁平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた(1)➁以外の児童(高校生)/対象児童数約6,300人

 ➂令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)対象児童(新生児)/対象児童数約1,500人

西委員

 プッシュ型支給は、12月23日以降に支給とあるが、具体的には?⇒12月23日に振込予定で調整している。

 申請による支給について、申請から振込までの期間の見込みは?⇒申請から2週間程度の見込み。

 DV被害者などへの対応は?⇒支給が出来るように手続きを準備している。

 2回目の支給について、クーポンだとデメリットが多い。現金支給にすべきだが?⇒出来る限り現金支給の方法を模索していく。

東木委員

 申請漏れがないようにすべきだが?⇒高校生、公務員には市から申請書を送付する。広報やSNSなどで周知していく。

 クーポン支給、現金支給に係るコストなど、メリット・デメリットを明確に示すべきだが?⇒国ではクーポン支給と言っている。現金支給にする場合は令和4年6月までに支給できない場合に限るとしている。確認した上で、メリット・デメリットを比較検討していく。

 所得制限なしで支給する考えは?⇒現在は、支給する考えはない。

土屋委員

 クーポン支給にした場合、お店で受け取ったクーポン券を現金に換金するのにどのくらい時間がかかるのか?⇒これまでの実績から概ね2週間程度と考える。

※この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。

※本会議再開

議案第75号 令和3年度藤沢市一般会計補正予算(第8号)

※この議案は、全会一致で可決されました。

【ここから一般質問】

※一般質問は、質問者と市側で答弁調整をしているため、質問・答弁のメモをとるのが難しいことから、これまでは、質問の抜粋のみを掲載していました。しかし、議長・副議長は議事運営をする立場なので、質問の要旨、答弁の原稿が手元にあることから、そこから抜粋・要約して掲載します。関心のある質疑については、インターネット中継録画、議事録等をご覧ください。

通告1番 竹村議員

1. 差別解消三法をふまえた人権施策について

(1)障害者差別解消法について

 今回の障害者差別解消法の改正点は?⇒改正により見直されたポイントは、主に3点。1点目は、国、及び地方公共団体の連携協力の責務の追加で、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力すること。2点目は、事業者による「社会的障壁」の除去の実施に係る「必要かつ合理的な配慮」の提供の義務化。3点目は、障がいを理由とする差別を解消するための支援措置の強化で、支援措置の実施に関する基本的な事項の追加、相談に対応する人材の育成、取組に関する情報の収集・整理・提供に努めることなど。

 本市でも今後、民間事業者への補助の検討、あるいは、簡易な合理的配慮について事例を紹介し、啓発を進めることはできないか?⇒民間事業者への補助制度については、事業者による合理的な配慮の提供の義務化であることから、基本的には事業者が主体
的に実施するものと捉えている。合理的な配慮の事例紹介・啓発については、現在、「障がい者差別解消支援地域協議会」において、情報交換、取組に関する協議を進めている。今後は、効果的な啓発を進めていく。

 様々な研修などを通して「建設的対話」という姿勢について、周知を図る必要があると思うが?⇒本市においては、平成27年度に「藤沢市職員サポートブック」を作成、平成28年度には、障害者差別解消法の施行にあわせて「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定し、適切に対応できるよう職員の研修等に取組んできた。
 合理的な配慮の提供が困難な場合には、当事者やご家族等との対話を通じて、代替案を共に考え合意点を探る「建設的対話」を行うことが「心のバリアフリー」の観点からも、極めて重要であると認識している。今後は職員の研修内容に、「建設的対話」の観点を取り入れ、ひとり一人が具体的な行動を起こせるよう取り組むとともに、民間事業者などに対してもその必要性を周知していく。

 障害のある兄弟姉妹を持つ、障害のない「きょうだい」に対し、多くの影響が及んでいる。これまで可視化されずにきた「きょうだい」が抱える課題をふまえ、学校や福祉の場で障害者支援に携わる場合に、この「きょうだい」への理解を深め、支援を検討すべきだが?⇒ これまでに、藤沢型地域包括ケアシステムの取組の中で、障がいサービスを利用する子どもの保護者と交流する機会があった。その際に「きょうだいは我慢をして育っている」「他の家庭の子どもと比べて、様々な経験をさせることができない」などのご意見があった。家族会などとの交流を通じて、まずは、実態の把握に努めていく。
 今後は、ケアを担い支える両親や「きょうだい」が置かれている状況をとらえ、複合・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を充実するとともに、世帯全体に目を向けた支援や周知啓発に取り組んでいく。

(2)ヘイトスピーチ解消法について

 平成28年にヘイトスピーチに対する法規制が行われることとなったが、この、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」とは?⇒特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動の解消に向けた取組を推進するために制定されたもの。この法律では、前文において、本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならず、許されないことを宣言している。なお、同法が審議された国会の附帯決議では、「本邦外出身者」に対するものであるか否かを問わず、国籍、人種、民族等を理由として、差別意識を助長しまたは誘発する目的で行われる排他的言動は決してあってはならないとされている。

 藤沢市もヘイトスピーチについては、当事者意識をもって、「藤沢の課題」として人権啓発や人権施策を進めるべきだが?⇒本市においても、「藤沢の課題」として、お互いの人権を尊重し、多様性を認め合い、ともに生きる社会の実現に向け、国や県をはじめとする多様な主体との連携を推進するととともに、あらゆる機会を捉えて、周知啓発に努めていく。

(3)部落差別解消推進法について

 平成28年に「部落差別解消法」が成立した。この法律の概要は?⇒部落差別(同和問題)の解決を図るため、国は、地方公共団体と共に、昭和44年から33年間、特別措置法に基づき、地域改善対策を実施してきた。しかし、インターネット上におけるデマや偏見、差別的情報の拡大・悪質化といった新たな課題が生じていること、また、「戸籍謄本等不正取得事件」や「全国部落調査復刻版出版事件」などの事案を受け、平成28年に「部落差別解消推進法」が制定された。同法は全6条から成り、第1条において、現在もなお部落差別が存在するとの認識が示されるととともに、部落差別は日本国憲法の理念に照らし、「許されない」「解消すべき重大な課題である」との明記がされている。

 藤沢市は、平成23年に「本人通知制度」を県内において、先駆けて制度化した。この制度の概要は?⇒住民票等の写し等を取得した者が、住民基本台帳法または戸籍法に違反する不正取得者であることが明らかになった場合、または法務省等の関係機関から、弁護士・司法書士等の特定受任者が職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が通知された場合に、本人へその旨を通知する制度。

 制度に基づいて本人通知を行ったケースはどのくらいあったのか?⇒制度導入のきっかけとなった案件を除き、これまで本人通知を行った記録はない。

 藤沢市でもこれらをふまえて、登録制あるいは全通知型の導入を検討すべきだが?⇒本市では、申請書等の開示請求により第三者が住民票等を取得したことが明らかになることから、不正取得通知型で対応できていると考えている。登録制、全通知型の導入については、今後、国や他自治体の動向を注視していく。

 悪質化しているインターネット上の差別についてはモニタリングに取り組み、発見した場合には、ただちにプロバイダーに削除要請を行うなどの取組が必要だと思うが?⇒インターネット上における、部落差別をはじめとする差別的な書き込みについて、市では、県によるモニタリングを通じ状況を把握するとともに、確認した場合には、横浜地方法務局に相談し、削除を依頼するなど対応を図っている。今後とも、県や法務局及び関係団体等と連携し、意識啓発等に努めるとともに、人権施策を積極的に推進していく。

 教職員への、今日的な状況をふまえた、人権・同和教育研修を進める必要が生まれていると思うが?⇒同和問題については、これまで人権環境平和担当者会や経験者研修などにおいて、解決しなければならない人権課題の一つとして扱うにとどまっており、その指導方法について学ぶ機会は限られていた。児童生徒がインターネット上における差別的な書き込みや根拠のない情報に惑わされることがないよう、正しい知識を身につける必要がある。そのためには、全ての教職員が同和問題の実態を正しく理解した上で、適切な授業実践ができるよう、教育委員会としても資料の提供や授業方法等の研修に努めていく。

 差別解消3法をふまえた、今後の藤沢市の人権啓発について、どう取組むのか?⇒「藤沢市市政運営の総合指針2024」において、3つのまちづくりコンセプトの一つとして「共生社会の実現をめざす誰一人取り残さないまち インクルーシブ藤沢」を掲げている。これは、多様な生き方、考え方を認め合い、様々な生活上の困難を抱える人が、社会的に孤立したり、さらに困難な状況に陥り、悪循環に苦しむことのないよう、誰一人取り残さないという思いで、まちづくりを進めるもの。また、「藤沢市人権施策推進指針」においては、「人権を大切にし、“人権文化”を育むまちづくり」を基本理念に掲げ、啓発事業などさまざまな施策に取り組んでいる。引き続き、「差別解消3法」の趣旨を踏まえ、市民一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりに向け、取組を推進していく。

通告2番 杉原議員

1. 未来の藤沢を支える子どもたちを守る施策について

(1)コロナ禍における子どもたちのメンタルヘルスの問題への取組について

 今年度モデル校で実施しているコミュニティ・スクール事業については、地域全体で子どもたちを包摂した取組として進められていると思うが、児童生徒のメンタルヘルスへの対応として、親子をサポートする地域での取組や、不登校の児童生徒が登校できるようになった案件など、本質的な成果は出ているのか?⇒児童生徒のメンタルヘルス問題について、現時点では具体的な取組はしていないが、例えば、外国籍児童やその家庭への支援に関することや、学校生活アンケート結果から得られた、子どもたちが抱える問題の現状把握とそのフォローアップなどについて、協議している。

 地域コミュニティを持続可能なものにするためには、子どもたちが充実した子ども時代を過ごすことが重要。学校の再編計画が示されているが、再編計画の本質と地域での利活用についての基本的な考え方は?⇒児童生徒数の減少、市内学校規模のばらつき、施設の老朽化といった課題に対応するため学校規模の適正化を図る。また、地域において学校は、児童生徒の教育のための施設であるだけではなく、防災機能や地域の交流の場など、様々な機能を持ち合わせており、地域コミュニティにおいて重要な役割を有しているものと考えている。

 学校施設を再編する際、住民合意を得ることは難しいと考える。再編の対象となる学校について、まずは学校施設の地域開放を進め、活用しなくなった学校施設は地域で活用していくべきと思うが?⇒適正規模・適正配置の取組については、過大規模校や小
規模校の適正規模化を図るもので、通学区域の変更や統合の対象校となる学校については、その地域住民にも参画していただきながら「(仮称)地域別小中学校適正規模・適正配置検討協議会」を設置し、地域住民の声を聴きながら丁寧に合意形成を図り検討を進めることとしている。統合等により生じた活用しない学校施設がある場合については、引き続き、教育施設として活用する可能性も含め、地域と行政のニーズに合わせた活用をしていくべきと考えている。

 学校施設の地域利用を進める場合、どのような課題があるのか?⇒学校施設は、児童生徒にとって学びの場であり、日々の生活の場でもあることから、学校運営や施設管理上の問題がないことや、児童生徒の安全確保を絶対条件とし、校内の私物管理、プライバシー保護等にも十分配慮する必要があると考えている。

 児童生徒の安全確保を踏まえ、平日の放課後や土日、夏休みなどの長期休暇中であれば地域利用できると考える。地域利用エリアをフェンスで区分するなど、ハード面での整備に要する経費負担を市が予算化すれば、対応可能と考えるが?⇒ご提案の日時や期間における、学校の地域利用については、防犯対策にかかるハード面での整備とともに、使用者に対する施設利用時の責任や安全管理など、使用者と学校においてルールづくりをしながら進めていく必要があると考えている。

 教育基本法のほか、様々な法的な理念として、学校や学校図書館は地域利用することができるとされているが、地域の中の学校として、その理念について教育委員会の見解は?⇒学校が地域コミュニティの拠点としての役割を担っていることを踏まえ、法にうたわれているとおり、学校教育や施設管理上支障のない範囲において、可能な限り地域の社会教育活動や、その他公共のために学校施設を利用できるものと捉えている。

 学校施設の地域利用に際しては、学校長や教員の責任や負担軽減を図ることが重要であると考えるが、今後のコミュニティ・スクールの展開を踏まえた見解は?⇒使用者である地域と、学校の双方が合意形成を図り、適正な運用手段が整えば、学校側の負担軽減につながるものと捉えている。ついては、学校運営協議会の全校設置を着実に進めるとともに、協議会において学校と地域が一体となって子どもたちの健やかな成長のための話し合いが推進されるよう取り組んでいく。

 学校施設の目的外使用について、横浜市においては広報の仕方や見せ方が上手く、様々な使用目的において広く市民が使用している。本市においても、学校施設の管理運営のあり方の一つとして、目的外使用にかかる責任を学校長から市長に一部移管する方向性があるかどうか。更にはその他の運用により学校の地域利用を進める考えはあるか?⇒本市においては、例えば児童クラブの使用にあたっては、「藤沢市公有財産規則」において教育委員会が許可を出し、学校と運営事業者が協定を締結することで、事業運営にかかる管理区分を明らかにしているほか、「藤沢市立学校体育施設の市民利用に関する規則」においては、当該開放に伴う管理について、学校長はその責任を負わないものと定めている。学校の地域利用を進めるにあたり、学校施設の市民利用目的は多岐にわたることから、横浜市を始めとした他市の取組等も参考に、市長部局と連携して検証していく。

 最後に、子どもたちのメンタルヘルス問題に対して、地域の一員たる学校が担うべき役割とはどのようなものと考えているのか?⇒今後、コミュニティ・スクールの仕組みや学校の地域利用などにより、地域の大人と子どもたちが交流する多様な機会が、子どもたちの心の健康に大きく寄与するものと考えている。また学校は、災害時の避難場所や、スポーツ及びレクリエーション活動の場など、地域にとっても身近な公共施設であることから、学校教育と社会教育双方の拠点として、子どもたちと大人をつなげる役割があると捉えている。教育委員会としては、「地域とともにある学校づくり」に向けて、地域が一体となって子どもたちを育んでいけるよう、関係部局とも連携しながら、取り組んでいく。

※以上、報告とします。


おおや徹

藤沢市のためにがんばります!

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