2013.6.13 総務常任委員会

 6月13日 9:30より、総務常任委員会が開催され、委員として出席しました。内容の抜粋は次の通りです。

 まず、委員長について、各派交渉会で結論に至らなかったため、委員長の選挙が行われました。投票の結果、塚本委員5票、加藤(一)委員3票、無効票1票で、塚本委員長となりました。副委員長は、委員長指名により、加藤(なを子)副委員長となりました。

議案第9号 藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正については、オンブズマンの報酬を、ここ数年の「相談・苦情申立件数」の状況を踏まえ、勤務体制の見直しと、それに伴う報酬の引き下げを行うものです。

1.オンブズマンの任用内容の見直し

【現行】

(1)勤務体制 月約63時間(月10日及び巡回等) 勤務時間9:00~16:00

(2)報酬 月額 603,800円

【見直し】

(1)勤務体制 月約33時間(月5日及び巡回等) 勤務時間9:00~16:00

(2)報酬 月額 32万円~33万円程度を予定(現行の約54%)

2.専門調査員の任用内容の見直し

【現行】

(1)勤務体制 週3日(水曜日は2名体制) 勤務時間8:30~16:00

【見直し】

(1)勤務体制 週2.5日(水曜日は隔週とし、1名体制) 勤務時間8:30~17:00(勤務日数を減らし、勤務時間を延長する)

3.オンブズマン制度の運用見直し

(1)苦情受付時間の延長 8:30~17:00までの開庁時間内において、専門調査員が対応できるようにする。

(2)予約制の活用 見直しにより、オンブズマンの不在日が生ずるため、予約制を導入し、スムーズな対応を図る。

 この議案は、全会一致で可決すべきものと決定しました。

 

陳情25第1号 藤沢市事務決裁規程の一部改正を実施機関に求める陳情

 この陳情は、行政文書に係る公開請求に対する諾否について、現行の規程では、決裁責任者が課長等となっており、諾否の判断が適切に行われない。そのため、決裁責任者を、課長等から副市長に見直すことなどを求めるものです。(意見陳述あり)

市川委員

 県内の決裁責任者の状況は?→19市のうち、逗子市、伊勢原市、座間市、茅ケ崎市で副市長決裁としている。

 その4市の公開率は高いのか?→逗子市は、平成24年度で、請求130件のうち、全部公開68件、一部公開39件。伊勢原市は、23年度で、請求88件のうち、全部公開44件、一部公開42件。茅ケ崎市は、23年度で、請求127件のうち、全部公開52件、一部公開53件。座間市は、24年度で、請求43件のうち、全部公開19件、一部公開19件。

 決裁責任者が副市長にならないと統一的な判断が出来ないのか?→出された事例ごとに背景が違うので、いずれにしても統一的に判断出来るものではない。

 部長が適切という根拠は?→一部非公開、全部非公開にする理由が重要で、説明責任の観点から、今まで以上に慎重に判断する必要ある。そのためには、部長が適切と考える。

 情報公開審査会で、市の判断が覆る理由は?→審査会の答申を受けて、一部覆ることについては、個人情報、権利侵害など、一度出してしまうと、修復が不可能となる事案については、慎重となったため。審査会の判断で、問題ないとなれば、公開となる。

 管理職への研修の内容と、継続してやっていくのか?→審査会の会長に講師になってもらい、運用基準、理由付記の重要性などで、繰り返し研修することが重要と考え、継続して実施していく。

 管理職以外の職員への研修は?→職員課実施の新採用職員研修や庶務実務者研修で行っている。

 文書の不存在がある。行政文書の作成・管理の考え方は?→文書の不存在ある。職務上、法的作成義務があるか、保存期間による廃棄など、不存在の理由を説明していく。法的義務あるものは、当然作成される。

 情報公開に対する市の姿勢・見解を→市民の知る権利として原則公開としていく。職員一人ひとりが情報公開の重要性を理解し、スキルを高めていくことが重要。情報公開センター設置により、原則公開として、適切な制度運用をしていく。

加藤(なを子)委員

 情報公開センターが、指導・助言できるというが、センターの職員が、部長決裁されたものについて、部長に指導・助言などできるのか?→部長決裁にする理由は、原則公開、非公開を必要最小限とするもの。部長への助言が必要なときは、情報公開センターを所管する、市民自治部長が、部長間調整をする。

 情報公開審査会の答申で、過去5年間で、どのくらい非公開が、公開・一部公開となったか?→非公開が公開となったもの7件、一部公開となったもの8件、妥当が4件。

 副市長は全体の責任を負う。部長決裁では何も変わらないと思うが?→部内の事をよく承知している部長が決裁すべき。重要な案件は、理事者に判断を求めることもある。

 

報告(1) 救急ワークステーション事業について

 この報告は、8月1日から運用を開始する、救急ワークステーション事業の内容について、報告がされたものです。内容の抜粋は次の通りです。

1.施設の概要(市民病院の敷地内)

 鉄骨造3階建て、延べ床面積約360㎡

2.運用体制

 ①救急ワークステーションには、本町救急隊を常駐で配置する。

 ②救急隊は3人編成で、本町救急隊員2人と、他の救急隊から病院に実習で派遣された救急救命士の研修員1人で編成する。

 ③その他に、日勤職員2人をワークステーション担当として配置。市民病院との連絡調整や市民病院で行う研修計画の企画立案などを行う。

 ④研修員が日中、病院実習を受講しているときは、ワークステーション担当が研修員に代わり、救急出動する。

 ⑤ワークステーション担当が退勤後の17:15以降は、研修員が、本町救急隊として、救急出動する。

3.開設予定

 平成25年8月1日

4.効果

 ①救急ワークステーションの救急車に医師が同乗して出動することで、市民に対し、早期に救急医療の提供が可能となり、救命率の向上が期待できる。

 ②病院実習に加えて、出動先や搬送中でも、医師から直接指導を受けられるため、救急隊員の能力向上につながる。

 ③大規模災害発生時において、医療機関との連絡調整ステーションとして活用が可能となる。

加藤(一)委員

 救急件数は、年間2万件を超えると聞いている。救急ワークステーションで医師が同乗するというが、どのような場合に同乗するのか?→重篤な場合、心肺停止に陥る可能性がある場合など、医療行為が必要な場合。また、事故などで現場から出られず、病院への到着が遅れる場合など。

 市民病院にワークステーションが設置されるが、北部方面で災害があった場合はどうするのか?→市民病院から、遠い近いに関わらず、一番近い救急隊が、まず向かう。その後、医師が必要な場合は、本町救急隊が現場に向かう。

松長委員

 約2万件の出動のうち、どのくらい医師が同乗するのか?→昨年実績から、120件程度と想定できる。

 市内に民間の救急病院ある。ワークステーションとして連携するのか?→県内では厚木市が、公立・民間病院で派遣型で運用している。本市の市民病院は、災害時拠点病院となっており、常駐型で設置する。市内では、市民病院が一番適しているので、民間病院とのワークステーションの連携は、今のところ検討していない。

松下委員

 全国的に常駐型の救急ワークステーションはあるのか?→平成24年4月1日現在で、全国791消防本部のうち、救急ワークステーションは57設置、うち、敷地内の常駐は10、派遣型は2ある。

 災害時の連絡調整ステーションとは?→災害拠点病院に指定されているので、他病院の状況もワークステーションで把握できる。リアルタイム情報を得ることができる。

 ドクターヘリの考えはあるか?→現在は、救急ワークステーションを確実なものにする段階。

 

報告(2) 平成24年度指定管理者制度における第三者評価の実施結果について

 この報告は、平成24年度に実施した、指定管理者が管理している施設の第三者評価について、その結果が報告されたものです。なお、平成24年度に評価を実施した施設は、労働会館の1施設です。内容の抜粋は次の通りです。

1.評価項目ごとの評価結果

 約85%の確認事項が「できている」との評価となり、「不十分である」と評価されたものについては、基本的に業務実施状況に問題ありませんが、軽微な書類の不備や物品管理などの課題について指摘がされた。

 ①業務運営・サービス向上

  広報すべき情報について、の管理基準の透明化やマニュアルについて、不十分との指摘があった。

 ②施設・設備の維持管理

  備品台帳の整理、「もったいない精神」の具現化について、更なる改善ができるのではないか、との指摘があった。

 ③管理運営費

  「できていない」と指摘を受けた項目は、見積もり合わせに関するもの。複数社による見積もり合わせを行っていることが確認されているが、実施の基準を明確にすべきとの指摘であった。また、その他に、業務フローや作業標準の更なる充実を求められている。

 ④その他

  障がい者雇用については、指定管理者の本社と就業場所である労働会館及び、湘南地域就労援助センターの三者が連携して、就労者のフォローをしている。今後は、スタッフ変更等の際にスムーズに対応できる仕組みについて、作成した方が良い、との指摘があった。

2.評価結果の公表及び活用

 評価結果は、今後、市のホームページ上で一般に公表する。改善等が必要と指摘された点については、今年度以降に実施するモニタリングの際に、指摘された事項についての、取り組み状況を確認しながら、より効率的・効果的な管理運営と市民サービスの向上が図られるよう活用するとともに、次期更新に際しての業務水準向上のための参考資料として役立てていく。

 

報告(3) 「善行地区における地域コミュニティ活動事業用地取得に関する調査特別委員会」の調査報告書に係る市の対応について

 この報告は、「善行地区における地域コミュニティ活動事業用地取得に関する調査特別委員会」の調査報告書に係る市の対応について、前回報告して以降の取り組みについて、報告がされたものです。内容の抜粋は次の通りです。

【責任追及について】

①海老根前市長等の不当な土地取得に対する責任追及をすること。

 平成25年4月19日に海老根前市長ほか3人を背任の容疑で、神奈川県警察本部に告発し、同日に告発状が受理された。

②小林鑑定士が行った不当な鑑定評価に対する責任追及をすること。

 ・平成24年12月12日付け懲戒請求に対して、神奈川県不動産鑑定士協会から、「本件に係る訴訟等の結論が確定するまで、協会としての判断は保留する。」との回答があった。

 ・国土交通大臣による処分は、業務の停止や資格取り消しなど、大変重い処分であり、その措置要求は、慎重に進める必要があることから、本件に係る訴訟等の結論を踏まえた上で、改めて国土交通大臣に対する措置要求について検討する。

③海老根前市長をはじめ本件に関与した者に対し、損害賠償請求をすること。

 ・損害の最小化を図るため、本件土地の取り扱いについて、市と公社において協議を進めている。本件土地の売却、その他の方法により損害額が確定していくものと考えている。

 ・市と公社により、平成24年11月27日以降、前所有者と本件土地の買戻しに係る協議を継続している。現在、前所有者と公社による土地売買契約を合意解除する方向で協議を行っている。

★この報告には、正直驚きました。前所有者の方は、100条委員会の中で、民民の売買でなく、市への売買なので、金額のどこがおかしいのか?という姿勢であったので、合意解除で話が進んでいることについては、ビックリです。合意解除が成立することをに大いに期待します。

 ・土地の売買契約に係る損害については、前所有者との協議の結果を踏まえた上で、関係者に対する今後の具体的な損害賠償請求の方法等について、改めて、市の顧問弁護士と協議し、適切な対応を図る。また、その他の訴訟費用及び弁護士報酬等に係る損害については、別途、適切な対応を図るべく、現在、市の顧問弁護士と協議を行っている。

加藤(一)委員

 合意解除は、1億850万円で買い戻すという事か?→その通り。

 前所有者が、譲渡所得税を払っている。解除するの大変だと思う。交渉の期限は?→時効期限が3年なので、事項をの日を視野に交渉していく。

松長委員

 譲渡所得税をいくらぐらい納めているのか?→一般的には、元の土地の取得額が3,000万円で、土地公社に1億850万円で売った場合、長期譲渡所得で、所得税15%、住民税5%かかる。

 税の返還はあるのか?→合意解除となれば、譲渡所得税の話にもなってくる。税務署との話になる。

 税の点についても、前所有者は納得しているのか?→承知した上で、前向きな協議をしている。

 このような契約解除は全国的にみてあるのか?→事例、見つからない。

加藤(なを子)委員

 背任について、警察は調査中なのか?→告発受理後、捜査機関が捜査に入っている。

 警察から市に求められているものあるか?→照会事項きており、出来る限り協力している。

 契約に係る損害の関係者とは?→先行取得に係る、意思決定権者。現在、一部確定しているところもあるが、顧問弁護士と調整している。

 

報告(4) 津波避難施設整備に対する補助制度について

 この報告は、津波避難施設整備に対して、その整備費の補助を行うこととしたので報告がされたものです。内容の抜粋は次の通りです。

1.目的

 大規模地震等による津波被害から市民等の生命を守るとともに、津波に対する市民等の不安を軽減するために、屋上フェンスや外付け階段などを、地域住民等が津波避難するために設置する民間事業者等に、一定の補助を行う。

2.対象地域

 神奈川県が、平成24年3月に発表した、津波浸水予測区域内及び周辺部。

3.対象施設

 ①津波避難ビル指定要件をみたす建築物

 ②津波避難場所を確保できる建築物または、工作物(避難デッキ、避難タワー、駐車場など)

4.対象経費

 ①屋上フェンス設置工事

 ②外付け階段設置工事

 ③屋上デッキ設置工事

 ④案内表示板設置工事

 ⑤誘導照明灯設置工事

 ⑥その他、市長が必要と認める工事等

 ※ただし、法令等で設置義務のないもの。

5.補助額の算定方法

 ①補助額

  a)補助対象事業の工事費

  b)避難場所面積に1㎡あたり5万円を乗じて得た額

  ※a)b)のいずれか小さい額に補助率を乗じて得た額で、上限は3,000万円。ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。

 ②補助率

  地域住民等が、避難できる面積とし、入居者の面積を除く。算定式は、次の通り。

  (避難場所面積-※入居者等使用面積)÷避難所面積

  ※入居者等使用面積は、1人当たり0.6㎡(未就学児は0.3㎡)とし、大人100人であれば、100×0.6=60㎡を減じることとなる。

6.適用

 制度の施行は、7月1日から。ただし、施行前に着工している事業で、しゅん工が施行後となる事業については適用する。

7.津波避難施設整備認定調整会議

 庁内の関係各課による津波避難施設整備認定調整会議を設置し、補助事業として認定することが妥当であるかどうかを総合的に判断する。

市川委員

 対象経費について、その他市長が必要と認める工事等とは、どういうものか?→構造的に可能とする工事、要支援者向けのスロープなど、必要なもの。

 その他を認定するかどうかは、津波避難施設整備認定調整会議で決めるのか?→調整会議で決めて、市長の決裁を取る。

 調整会議のメンバーは?→行政総務課、防災危機管理室、建設総務課、都市計画課などの長、8名で構成する。

松長委員

 適用は7/1から。3/11以降、地域のためにフェンスや階段などを付けて建設したものあると思う。遡れないのか?→一定の範囲で、遡って適用する制度となっている。完了が7/1以降となるものは対象とする。

 3/11以降の建物を調査した上で、判断すべだが?→基本的には7/1が基準となるが、実態を調査し、検討したい。

加藤(なを子)委員

 具体的にどのくらいの補助額となるのか?→市役所新館の屋上を避難場所として仮定すると、面積は200㎡、工事費800万円、入居者100人とした場合、まず、工事費800万円と㎡当たり5万円×200㎡=1,000万円を比較し小さい額の、800万円が補助対象となる。補助率は、100人を未就学児なしとすると100×0.6=60㎡で200㎡-60㎡=140㎡となり、140㎡/200㎡=70%となる。従って、800万円×補助率0.7=560万円が、補助額となる。

 以上、報告とします。


おおや徹

藤沢市のためにがんばります!

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